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超注意!外国人が中国で民泊サービスのAirbnbを使うことについて。

      2016/07/11

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今流行りの民泊サービス、Airbnbを中国内で使う場合は超注意です。

 

 Airbnbとは?

そもそもAirbnbとは、2008年に設立されたアメリカのサンフランシスコに本社を置く宿泊施設・民泊サービスです。
ホストと呼ばれる宿泊施設・民泊の貸し手と、旅行者などの借り手を繋ぐウェブサイトです。

そのAirbnbでは、世界192カ国の33,000の都市で80万以上の宿を提供しているとのことで、世界中の珍しい宿泊施設などを借りられる一方、民泊などでとても安く、簡単に宿を予約することができることからとてもメジャーになりつつあるサービスです。

 北京の旅行計画

さて、新しいものが大好きな自分もこのAirbnbを使ってみたいと思いました。
そこで、計画していた北京旅行の際に使うことにしました。

Airbnb上でのホストとのやりとりはやはり英語ですが、とても簡単にかつとても安く予約することができました。

その予約した部屋は北京市内にあるマンションの一室でした。
バスルーム、キッチン、トイレは共用で、いわゆるドミトリー形式です。

1泊3000円で、部屋も広く鍵もついていてプライバシーも確保できることからとても満足出来る内容でした。

しかし、北京について初日から大失態を犯してしまいました。
北京首都国際空港からタクシーに乗り、タクシーから降りるときにパスポートを入れたバッグをタクシーに忘れてしまったのです!
絶対やってはいけないことをしてしまいました!

その日はもう夜中だしどうすることもできないので、そのまま予約した部屋に泊まりました。

次の日ホストから近くの警察署を教えてもらい、その警察署に朝一番でパスポートなくしたことを相談に行きましたが、英語ができる人が午後に来るからもう一度来てくれ。って言われました。午後まで時間がありすぎるので、とりあえず日本大使館に相談しに行くことにしました。

事前にアポをとっておらず、飛び込みで行ったので冷たくあしらわれましたが、なんとか相談に応じてくれました。
(中国内でパスポートを失くしてどうやって日本に戻れたかについてはまた別の記事で紹介します。)

日本大使館に方によると、中国国内に宿泊する外国人は24時間以内に宿泊する施設でオンライン登録をしないといけないとのこと。

つまり、Airbnbなどの民泊だとオンライン登録をできないので違法になってしまうとのことです。
無知とはとても怖いものです。
知らない間に違法になっていたのです。
そのことから、今すぐその宿泊を取りやめて日本大使館から紹介してもらった宿泊施設に泊まることになりました。

また、これからパスポート紛失したことで中国側とやりとりすることになりますが、違法となるので1泊目はパスポートを失くして宿に泊まれなくて野宿したことにしなさい。と日本大使館側から強い口調で口裏を合わせるように言われました。

DSC00693

 在中国日本大使館のサイト

「臨時宿泊登記」は必ず行いましょう!

(11.09.01) 外国人の中国滞在に際しては「臨時宿泊登記」をすることが法律で定められています。 日本や諸外国には無い規定ですのでご注意下さい。
「臨時宿泊登記」をしないと罰金を科されることがあります。
中国当局への手続きに際して「臨時宿泊登記表(証明書)」の提出を求められることがあります。 (例:居留許可申請、滞在ビザ延長など)
自宅マンションに親戚・友人などを泊める際にも同様の手続きが必要です。

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1 外国人がホテル等(賓館・飯店・旅店・マンション・学校宿舎など)に宿泊する際にはフロントデスクで旅券(又は居留証)を提出して「臨時宿泊登記」をします(このデータはホテル等から公安に報告されます。)。 証明書が必要な場合はフロントデスクに申し出ると発行してもらえます。

2 この宿泊登記を代行してくれるフロントデスクやレセプションデスクのない知人宅や民間アパートに宿泊する際には、着いてから24時間以内に、宿泊先の人を伴って管轄の派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行う必要があります。

必要書類:
①本人の旅券(又は居留証)
②宿泊先の中国人の戸口簿・身分証、外国人の場合は旅券(又は居留証)
③(本人又は宿泊先の人の)アパートの契約書、住む家の登記簿などを要求されることがあります。公安(派出所)職員の指示に従って下さい。
④証明書が必要な場合には派出所に申し出て下さい。

中国においては、中華人民共和国出境入境管理法第39条第2項において、「外国人が旅館以外のその他の住所に在留若しくは宿泊する場合、宿泊開始から24時間以内に本人若しくは宿主が在留地の公安機関に赴き、登記手続をしなければならない。」と規定され、また、同法第76条第1項第6号において、「法第39条第2項の規定どおりに登記手続をしなかったものは警告又は2千元以下の罰金を科すことができる。」旨規定されています。
異動等に伴い、新たに当地に赴任された方が、公安当局において、居留許可証の申請等を行う際には、同登記を済ませておく必要があり、申請時に未登記であることを指摘され、罰金を科されるケースも報告されているところ、邦人の皆様におかれましては御留意願います。

という記載があります。

手続きをしない場合、最大で約4万円の罰金があるとのことです。

上記、1のホテル等についてはホテル側で対応してくれるので問題ないのですが、
2については外国人が宿泊する場合、ホストが「臨時宿泊登記」の存在を知っているのかとても疑問です。

少なくとも自分が予約したホストは知っていませんでした。

日本大使館側からホストに直接連絡をとってやりとりしてもらったのですが、どうも話が通じないので無用なトラブルを避けるため、すぐさま宿泊をキャンセルしました。

 どうすればいい?

このことから、日本人が旅行で中国内でAirbnbを使用する場合は超注意です。
ホテルなどの宿泊施設の使用を強くおすすめします。

またどうしてもAirbnbを使用したいって場合は、ホストに必ず「臨時宿泊登記」が必要なことを確認することです。

今回のケースではパスボートを失くさなかったら、「臨時宿泊登記」してないのがバレなかったとも取れますが明らかな違法です。

Airbnbはとても便利なサービスですが、国によってはこのようなケースもありますので十分注意してください。

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